先の国会で健康保険法が改正され、平成13年1月(2月納付分)から保険料率が改正されます。会社・従業員とも負担増となりますのでご注意下さい。
1.従来の健康保険料率
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政管健保 |
組合健保 |
船員健保 |
保険料率の上限 |
91.0/1000 |
95.0/1000 |
91.0/1000 |
一般保険料率 |
85.0/1000 |
組合ごとに決定 |
88.0/1000 |
理論上必要な
介護保険料率 |
9.5/1000 |
全組合平均
8.8/1000 |
12.4/1000 |
計 |
94.5/1000
3.5/1000不足 |
93.9/1000
1.1/1000ゆとり |
100.4/1000
8.6/1000不足 |
従来の介護保険料は、医療保険料(一般保険料)に上乗せして徴収しており、介護・医 療をあわせた保険料率に上限が設定されています。
政管健保の介護保険料については、不足分3.5/1000を徴収するため、平成12年7月から 保険料の改正が行われる予定でしたが、法案成立が遅れ、そのままになっていました。
2.組合健保の現状
組合健保の保険料率は、法令で定める範囲内で規約で定めることとなっており、その実態は、健保連平成11年度予算速報値によると、
保険料率 |
組合数 |
95.0/1000
90.0/1000以上95.0/1000未満
85.0/1000以上90.0/1000未満 |
31
260
469 |
となっていますが、その後、増率の組合が相次いでいます。
また、健保組合の介護保険料率(平成12年分)は、次の様になっております。
保険料率 |
組合数 |
構成比 |
7.0/1000未満
7.0~8.0/1000
8.0~9.0/1000
9.0~10.0/1000
10.0~11.0/1000
11.0~12.0/1000
12.0/1000以上 |
105
201
434
478
303
158
107 |
5.9%
11.3%
24.3%
26.8%
17.0%
8.8%
6.0% |
3.健康保険法の改正点
上記のように、医療保険財政が厳しい中、一般保険料自体が既に高い水準にあり、多数の保険者(政管・組合とも)が保険料率の上限となり、必要な介護保険料の徴収が困難になっています。
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法案成立の遅れにより徴収不足となっている介護保険料額は、現在納付猶予を実施(1ヵ月当たり約220億円)しています。
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このような状況から、介護保険料の徴収を円滑にするため、介護保険料率を健康保険の 法定上限の外枠として、一般保険料率を分離しました。
従って、平成13年1月からの政管健保の保険料率は、次のようになります。
一般保険料 |
85.0/1000 (従来85.0/1000) |
介護保険料 |
10.8/1000 (従来 6.0/1000)理論値 9.5/1000 |
計 |
95.8/1000 (従来91.0/1000) |
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