介護保険料の取り扱い等がほぼ固まりましたので、ご案内させていただきます。
H12.4から介護保険制度が始まり、被保険者は、第1号被保険者が市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方、第2号被保険者が市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(政府管掌健康保険、組合健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険等の被保険者及び被扶養者)となっています。
今月号では、介護保険の保険料の決まり方・納め方、12年度の厚生省による試算等についてご案内させていただきます。
1.第2号被保険者の保険料の決まり方について
@社会保険診療報酬支払基金から、健康保険、共済組合、国民健康
保険等の医療保険制度あてに、全国平均1人あたりの保険料に
そこに加入する第2号被保険者の数を乗じた額により算定された
介護納付金の額が通知されます。
A各医療保険制度は、割り当てられた介護納付金の額を第2号
被保険者の標準報酬総額で割ることにより介護保険料率を設定
します。
B介護保険料率に第2号被保険者の標準報酬月額を乗じたものが
被保険者それぞれの介護保険料になります。(保険料は原則
として半分を事業主が負担)
2.保険料の納め方について
40歳以上65歳未満で健康保険に加入している人の介護保険料は、
従来の医療保険の保険料(一般保険料)に上乗せした一つの
健康保険の保険料として、毎月納めることになります。
※徴収は4月の保険料を5月の給料から開始となります。
3.具体的な保険料率及び12年度試算等について
介護保険料率が健康保険と別建てになるのは7月からなので、
4月から6月までは現行法のもとで保険料徴収を行うことに
なります。従って、具体的な保険料率は以下の通りとなります。
〔4〜6月〕
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政管健保: |
一般保険料率 85/1000 |
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介護保険料率 6/1000 |
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(両方をあわせ現行法の上限91/1000を超えないように設定) |
組合健保: |
一般保険料率 通常通り、財政均衡する率を設定
介護保険料率
(95/1000(現行法の上限))−(一般保険料率)
の範囲内で介護納付金の納付に必要な率
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〔7〜2月〕
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政管健保: |
一般保険料率 85/1000 |
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介護保険料率 10.8/1000(4〜6月の不足分を加え、
年度内で介護納付金を満額納付できる率) |
組合健保: |
一般保険料率 通常通り、財政均衡する率を設定
介護保険料率 4〜6月の不足分に加え、年度内で 介護納付金を満額納付できる率
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また、厚生省が1月19日の運営部会に提出・説明した資料によると、 政管健保の介護保険料率は9.5/1000(労使折半)で、1人あたりの 本人平均負担額は、1,550円、組合健保については平均8.8/1000 (原則労使折半)、本人負担額は1,965円程度になると試算しています。 さらに、健保組合の介護保険料率の分布状況は、約7割の健保組合 が10/1000未満に収まっているが、最低は4/1000、最高は17/1000で、 健保組合によりかなり格差のあることを明らかにしました。
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以上、介護保険制度についてご案内しました。介護保険法は、私ども 社会保険労務士の専門分野に含まれますので、申請給付についての お問い合わせ等、何なりとご質問・ご用命下さい。
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