2008年6月12日
高年齢者雇用確保措置とパート労働法
先日顧問契約先の介護支援施設から質問を受けました。
「当施設では定年退職者を高年齢者の継続雇用制度を活用し1年契約の有期雇用で継続雇用しています。この制度のメリットを生かし、給与は従来の75%にダウンしましたが、勤務時間も業務内容も従来と同じです。改正パート労働法の8条に該当し給与を下げることは違反となりませんか」
施行規則「こうねんれいしゃの継続雇用制度を導入する事業所において、再雇用等により定年年齢を境として職務の内容が比較対象となる通常の労働者と同一であったとしても、人材活用の仕組み、運用等が異なっているという実態があれば法8条の要件に該当しない。」
対策として、有期雇用契約を期間ごとに厳格に取り決める。職種の変更を行わない。責任の範囲を明確にする(残業、休日出勤等はさせない)、クレーイム処理は通常の労働者に対応させる等を契約書に明示し実行すること。等の注意をしました。
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投稿者 otuji : 2008年6月12日 | トラックバック (0)