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2012年4月 7日

改正育児・介護休業法が全面施行されます(従業員100人以下の事業)

対象 従業員100人以下の企業
施行日 平成24年7月1日より

事業主の義務
1.短時間勤務制度  短時間勤務 1日6時間ができる制度
  3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならない。
  短時間勤務制度は、就業規則等に規定する等、制度化が必要 (運用で行われることは認められない)。
  短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置とする。

2.所定外労働の制限
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させては              
  ならない。

3.介護休暇
  要介護状態にある対象家族の他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が1人であれば年5日ま
  で、2人以上であれば年に10日まで、一日単位で休暇を取得させなければならない。
  介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要がある。    

 

 

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2009年3月20日

子育て応援特別手当

平成20年度の緊急措置として小学校就学前3年間の第二子以降の子一人あたり三万5千円の「子育て応援特別手当」が支給されます。

該当者平成14年4月2日†17年4月1日までに該当する第2子以降の子供
世帯主からの申請により対象となる子供1人当たり3万6千円を支給

対象世帯主に行政から通知が発せられていますが、支給は申請制のため忘れずに申請してください

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2008年4月15日

中小企業両立支援推進助成金

   中小企業料率支援推進助成金

 タイトルだけではサッパリわかりません。
昨日東京都より社会保険労務士会に説明がありました。
内容は、東京都で少子化の是正対策として都内に本社を置く従業員数300人以下の中小企業が、従業員の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るために助成するものです。 今後5年間で200社35億円の助成支援を行うので社会保険労務士の手を借りたいとゆうものでした。
 概要は
 

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