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2015年8月28日

マイナンバー制度の対応策

  マイナンバー制度が平成28年1月から実施され税や社会保険の手続に個人番号を付けることが必要となります。そのためそれに対応するための手続について企業は準備を始める必要があります。

 マイナンバー制度は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」として制定されるものです。
この法律でマイナンバーは、「個人番号」と言われ「住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。」と定義づけられています。
この制度が導入される場合民間企業の準備について
 
1.マイナンバー制度の利用開始はいつからか。
  現在利用開始のスケジュールは
        ? 労働保険関係 :雇用保険 労災保険は平成28年1月から
        ? 社会保険関係 :健康保険 厚生年金保険 国民年金は平成29年1月から
      となっています。
 
2.上記の「個人番号」(マイナンバー)の配布開始 
今年(平成27年)10月5日(月)以降、住民票のある世帯ごとに12桁のマイナンバーを記載した「通知カード」(紙製)が簡易書留で送付されます。
「通知カード」を受けた人は申請すれば「個人番号カード」の交付を受けることが出来ます。
「個人番号カード」 : 個人番号 生年月日 性別 住所 本人の顔写真等記載のICチップ付きカード
平成28年1月より上記1.のように社会保障、税、災害対策等の役所に対する手続にマイナンバーが利用されます
法人(事業者)についても1法人(以下事業者といいます)に1つの13桁のナンバーが付されます。
 
3. 民間事業者は、給与支払いの際に社員の所得税を源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料の支払い等個人番号が必要な場合が出てきます。そのため社員から個人番号を告知してもらう必要があり、また配偶者や扶養親族の個人番号も告知してもらう必要があります。
事業者は法人、個人を問わず、社員は正社員、パート、アルバイト等すべてを含みます
 
4.「セキュリティ」に注意
「マイナンバー」利用のため特定個人情報保護委員会(平成26年12月11日設定)より「特定個人情報の適正なイドライン(事業者編)」発せられました。
それによると
? 個人番号の原則的な取扱い
「個人番号は番号法が予め限定的に事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定した上で、利用することを原則」 としています。事業者はマイナンバー法で認められた税と社会保険の手続に使用する場合のみ 可能となります。
「個人番号」は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があっても、個人番号を利用できる事務の範囲内を超えて特定個人情報*1を利用してはならないと定められています。従って、利用目的を超えて利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当の関連性を有する合理的範囲内で利用目的を変更し、本人に通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することが出来るとされています。
1 特定個人情報:個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報としています。
 
? 例外的な取扱いが出来る場合として人の生命、身体又は財産の保護のための提供(法19条13号)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難なであるときは、特定個人情報を提供することが出来ます。
 
5.マイナンバー取得のための手続
?  「マイナンバー」を取得するには、あらかじめ利用目的(例 社会保険手続のため等)を特定し、通知または、公表する必要があります。方法としては、メール、社内イントラネット、掲示板への記載、 就業規則へ規定等があります。
?  実施者としてマイナンバー法では次のように定めています
個人番号を業務に使用する立場(行政など)を  「個人番号利用事務実施者」
個人番号関係事務を処理する者(企業など)を  「個人番号関係事務実施者」*1
*1個人番号関係事務実施者 :社会保険労務士等も含みます   
 
? 事業者はマイナンバー取得の際本人確認を行う必要があります
マイナンバー法第16条 本人確認 本人確認については、番号法、番号法施行令、番号法施行規則、及び個人番号利用事務実施者が認める方法で対応する必要があります。
? 通知カードの提示を受ける場合
 「通知カード」+「本人の身元確認書類」  運転免許書等                    
? ?以外の場合
 「番号確認書類」+「本人の身元確認書類」  住民票の写し等   運転免許証等
? 本人の代理人から個人番号の提供を受けた場合
? 書類の提示を受ける場合等
 「代理権確認書類」+「代理人身元確認書類」+「本人の番号確認書類」   代理権確認書類(代理人の戸籍謄本、委任状等)、代理人身元確認書類(個人番号カード、運転免許証等)、本人の番号確認書類(本人の個人番号カード等)  
 
6.保管と破棄
個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集または保管されたものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管しつづけることが出来ます。また、個人番号が記載された書類等については、一定期間保存が義務付けられているものがあります。
一方、それらの事務を処理する必要が無くなった場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならないと定められています。
 「安全管理措置」 : マイナンバー法で、個人番号関係事務実施者または個人番号利用事務実施者である事業者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。また従業者(従業員、取締役、派遣社員等)に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適正に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならい。 としています
 
7.委託の取扱い
個人番号の取扱いを「個人番号関係事務実施者」等を第三者に委託する場合をマイナンバー法では次のように定めています。
「委託先における安全管理措置」
「個人番号関係事務の全部又は一部の委託をするもの(以下「委託者」と言います、例えば顧問先企業)は、委託した個人番号関係事務で取り扱う個人情報の安全管理措置を適切に講じられるよう「委託を受けた者」に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定められています。このため、委託者は、「委託を受けた者」において、番号法に基づき委託者自ら果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。」とさだめています。
 
 
マイナンバー法が始まる前に事前に準備しなければならないこと
 
1.洗い出し作業
?個人番号を取り扱う事務の明確化 ?特定個人情報等の範囲の明確化
2.設置と選任
?事務取扱担当者の選任 ?責任者・責任部署の設置
3.方法の決定
?本人確認方法の決定 ?個人番号・特定個人情報の記録と保存方法の決定
?委任先の適切な選定 ?委託先との契約の締結 ?委託先の特定個人情報の取扱い状況の把握
5.規程類や書面の整備
?基本方針の策定 ?取扱い規程等の策定
6.安全管理措置の整備
?組織的 ?人的 ?物理的 ?技術的  安全管理措置の整備
7.制度の周知
?10月〜12月頃 ?住民票のある人に全員 ?簡易書留便 ?家族全員のマイナンバー通知カード ?住民票の住所に届く
?無くさないように!! ?家族分も含めて会社に提出
 
8.個人番号の提供の要求
上記7.個人番号の取扱いの委託をうけた者は、個人番号の提供を要求します。    
個人番号関係事務実施者は、個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人又は他の個人番号関係事務実施者に対して個人番号の提供を求めることが出来るとされています。ただし、提供を求める制限として、「何人も、番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることが出来る場合を除き、他人の個人番号の提供を求めてはならない。」とされています。
 
 
 
 
10月以降実際の収集
?簡易書留は不在者には持ち帰ります。確実に受け取ること ?住まいの場所と住民票の住所が異なる場合は、通知カードを確実に受け取ることが出来ない可能性あり ?絶対無くさないこと
 
 以上マイナンバー制度についての対応策を記述しました。制度導入に関し、社内規定の見直し、安全管理措置の実施、従業員に対する説明等ご要望があれば是非幣事務所までご連絡ください。
 
 

 

 

 

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2015年3月 9日

雇用保険法の一部が改正されます

 雇用保険法の一部が改正されます

 
政府は現在の雇用情勢より雇用保険法の手当、給付金等を改正します
 
1.育児休業給付金の充実(平成26.4.1施行)
  1歳未満の子を養育する育児休業の場合
  休業開始後6月につき休業開始前賃金の50%〜67%に給付割合
      を引き上げ
    2.教育訓練給付金の拡充および教育訓練支援給付金の創設
  (平成26.10.1施行)
     (1)教育訓練給付(受講費用の2割支給、上限10万円)を拡充
       専門的・実践的な教育訓練(厚労大臣の指定口座)給付金
       受講費用の4割に引き上げ、資格取得し就職の場合2割を追加
   1年間の給付額48万円を上限、(給付期間原則2年、資格に
       繋がる場合は最大3年)
 (2)教育訓練支援給付金を新設
       45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合
       訓練中に離職前賃金の基本手当の半額を給付
   (平成30年までの暫定措置)

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2014年4月 6日

雇用保険法の一部が改正されます

 雇用保険法の一部が改正されます

 
政府は現在の雇用情勢より雇用保険法の手当、給付金等を改正します
 
 1.育児休業給付金の充実(平成26.4.1施行)
  1歳未満の子を養育する育児休業の場合
  休業開始後6月につき休業開始前賃金の50%〜67%に給付割合
  を引き上げ
 2.教育訓練給付金の拡充およびきゅいく訓練支援給付金の創設
   (平成26.10.1施行)
     (1)教育訓練給付(受講費用の2割支給、上限10万円)を拡充
       専門的・実践的な教育訓練(厚労大臣の指定口座)給付金
       受講費用の4割に引き上げ、資格取得し就職の場合2割を追加
       1年間の給付額48万円を上限、(給付期間原則2年、資格に
       繋がる場合は最大3年)
 
     (2)教育訓練支援給付金を新設
       45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合
       訓練中に離職前賃金の基本手当の半額を給付
       (平成30年までの暫定措置)

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2014年2月18日

平成26年度の雇用保険料率

厚労省は平成26年度の雇用派遣料率を告示しました

26年度料率は、25年度と同様

一般の事業で1.35%  農林水産清酒製造の事業で1.55%  建設の事業で1.65%となります

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業給付の料率に、
事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです

労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) 0.5%
事業主負担(失業等給付の保険料率 0.5%+雇用保険二事業の保険料率0.35%)0.85%
合計 1.35%となります

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2011年7月 1日

雇用保険の基本手当日額が引き上げられます

 雇用保険の基本手当日額が引き上げられます

 

 厚生労働省は8月1日から5年ぶりに引き上げます
 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。

 「基本手当日額」は、離職前の賃金をもとに算出した1日あたりの支給額をいい、給付日数は、解雇理由や年齢などに応じ決められます。
 今回の引き上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引き上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が平成21年度と比べて約3%上昇したことによります。
 

 
  現  行         変 更 後
 
最高額
受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとり。
60歳以上65歳未満
  6,543円        6,777円
45歳以上60歳未満
  7,505円        7,890円
30歳以上45歳未満
  6,825円        7,170円
30歳未満
  6,145円        6,455円
  
 
 
最低額
   1,600円         1,864円
 

 
 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で低減する率を乗ずる賃金日額の範囲は別に定めるものとする。
 

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2011年6月13日

東北地方太平洋沖地震被災に関する対応 厚労省通知

 

 厚生労働省は今回の震災に対しての通知を発令しています、その要点を記載します参考にしてください。
東北地方太平洋沖地震被害に関する対応
                             厚生労働省
1.    雇用調整助成金
(1)雇用調整助成金の活用事例の公表について
雇用調整助成金は、経済上の事由による事業活動の縮小を余儀なくされた事業
主が従業員の雇用を維持するために一時的休業を行った場合、当該休業等に係る
休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する。
 
厚生労働省の3月17日発表「震災による経済上の理由」の具体的活用事例
○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない。
 原材料の入手や製品の搬出ができない
 来客がない等のため事業活動が縮小した場合
○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の
 修復が不可能であり生産が減少した場合
○避難指示など法令上の制限が解除されたあとにおいても風評被害により
   観光客が減少   農産物の売上が減少
  【留意点】
  ○地震を直接的な理由
   避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等 事業活動の縮小
   「経済上の理由」に該当しないため助成金の対象としない。
  ○最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月または前年同期と比べ5%
   上減少している雇用保険適用事業所が対象
  ○雇用調整助成金を利用している事業主が地震被害の影響を受けて休業する場合
 
   助成対象となる。
  ○休業等を実施する場合都道府県労働局またはハローワークに事前にその計画を届
   けること
   (2)雇用調整助成金における被災地域事業主の特例(3月17日通
  ○青森、岩手、宮城、福島、茨城 各県の災害救助法適用地域所在の事業所の場合
   今回の地震に伴う経済上の事由により最近1か月の生産量、売上高がその直前の
   1か月または前年同期に比べ5%以上減少していれば適用
  ○2011年6月16日までの間について災害後1カ月間の生産量、売上高等がその直
   前の1か月または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象
  ○同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
  2.計画停電に伴う休業の取扱い (厚生労働省23.3.15通達)
     計画停電実施の場合の労基法第26条(休業手当)の取扱い
   ○計画停電の時間帯における停電を理由とする休業は原則休業手当の支払い義務はない
   ○時間帯以外の休業は原則支払い義務がある
   ○計画停電が実施される日において計画時間帯以外の時間帯を含めて休業する場合、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときは支払い義務はない。
   3.労働保険料・ス赤い保険料の納期限の延長・猶予 (厚労省3月13、14日通達)
   ○青森、岩手、宮城、福島、茨城、各県に所在地を有する事業場及び船舶所有者が
    納付する労働保険料、社会保険料、子供手当に係る拠出金、で、2011年3月1日以降に納付期限が到来するもの、被災県内の対象地域は、今後被災の状況を踏まえて見直しする。
   ○対象地域の延長後の納付期限は、被災のやんだ日から2か月以内、ただし、被災者の状況に配慮し、被災からの復旧状況等を踏まえ告示で定める。
   (2011.3.31日本経団連タイムスより)
 
 

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2010年4月11日

22年 改正雇用保険法

 

22年4月 改正雇用保険制度
1.非正規労働者の雇用保険の適用拡大
  短時間就労者、派遣労働者の雇用保険適用範囲
   (旧) 6カ月以上の雇用見込み
      1週間の所定労働時間20時間以上
   (新) 31日以上の雇用見込み
      1週間の所定労働時間20時間以上
  「31日以上の雇用見込みがあること」 30日以上雇用が継続しないことが明白であることを除き適用
   下記例 雇用契約期間が31日未満であっても、原則31日以上の雇用が見込まれる者として、雇用保険が適 
   用される。
   ・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき。
   ・雇用契約に更新規定がないが同様の雇用契約により雇用され他労働者が31日以上雇用された実績がある時
     雇用期間が2カ月 適用  雇用期間20日間 31日以上雇用が反復更新される
     4月1日時点未適用であっても4が値1日以降、31日以上の雇用見込みがある場合 5月10日までに
     資格取得手続きを行う。
2.雇用保険料率の変更
  失業等給付に係る雇用保険料率の変更
  一般事業: 0.8% (平成21年度1年間の暫定措置)? 1.2% (平成22年度)を労使折半)
  雇用2事業に係る雇用保険料率 原則どおり0.35%)
  平成22年度の雇用保険料率 (一般の事業)1.55%(事業主負担分0.95% 労働者負担分0.6%)
3.雇用保険未加入者の遡及適用期間の改善
  従来 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために雇用保険に 
  未加入とされた者は、これまでの被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用 
  保険の遡及適用が可能であった。
  施行日以後、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細書等の書類により確 
  認された者については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となった。
  施行日 公布日(平成22年3月31日)から9カ月以内の政令で定める日)

                                                                                                               

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2009年3月 5日

離職・解雇に当たっての届け出

やむなく一定期間内に離職者を発生させる事業主の皆様へ
 今回発生したグローバルの経営環境変化により、事業規模の縮小せざるを得ない事業主に厚生労働省で下記のようなリーフレットを発行いました。それぞれ関係事業主は参考にしてください。

ハローワークへ届出や通知が必要の場合

 一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
  事業規模の縮小により、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の       離職者が発生する1か月前までに、「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出しなければならない。
 新規学卒者の採用内定取り消し等を行う場合
  事業主は採用内定を取り消さないものとする。
  採用内定時点で労働契約が成立したとみられる場合は、採用内定取り消しは労働契約の解除に相当し、解雇の  場合と同様、合理的理由がない場合には取消は無効となる。
労働者派遣契約を中途解除する場合
派遣先の責務
 派遣先は、労働契約を解除する場合、事前に派遣会社に申し入れ、派遣会社の合意を受けなければならない。遅くとも30日前に予告が必要
 派遣先は、関連会社の就業をあっせんするなど派遣労働者の就業機会の確保を図る
 派遣先は、派遣会社から請求があった時は、「労働者派遣契約解除」の理由を明らかにする
  派遣元の責務
 派遣契約と労働契約と雇用契約は別、労働者派遣契約が解除されても、即座に派遣労働者を解雇することはできない。派遣労働者の新たな就業の機会を確保するように努める。
 やむなく解雇する場合は基準法等に基づく責務を果たすこと。
高年齢等が解雇等により離職する場合
   「多数離職届」の提出
雇用する高年齢者等が1か月以内に5人以上定年・解雇等により離職する場合「多数離職届」をハローワークに提出しなければならない。
      求職活動支援書の作成
 解雇や継続雇用制度の基準に該当しなかったことにより離職する高年齢者等が再就職のために希望する場合は、「求職活動支援書」を作成し高年齢者等に交付をしなければならない。
障害者を解雇する場合
        事業主が常時雇用する身体・知的・精神障害者である労働者(重度身体・知的障害者、又は精神障害者である短時間労働者を含む)を解雇する場合勤務先事業所の所轄公共職業安定所に下記事項を記載した書面を届け出なければならない
  解雇する障害者である労働者の指名、性別、年齢及び住所
  解雇する障害者である労働者が従事していた職種
  解雇の年月日及び理由
解雇する外国人が離職する場合
   労働・社会保険の適用
  労働・社旗保険の適用、離職の場合は、離職票の交付手続き等の援助
   安易な解雇の予防及び再就職支援
      雇用状況の届け出
  やむを得ず離職させた場合「雇用状況の届け」が必要
 

投稿者 otuji : 2009年3月 5日 | トラックバック (0)

2009年1月13日

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱

非正規労働者の増大や雇用失業情勢を踏まえ、暫定的な措置(3年)を含めて、見直しを行う。

今回労働政策審議会の答申を得た雇用保険等の一部を改正する法律案の要綱をお知らせします。

1.非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
  雇い止めをされた場合の受給資格を被保険者期間12か月から6箇月に緩和、解雇と同じ扱い
  所定給付日数暫定的に解雇等の離職者と同じ扱い
  雇用保険の適用基準「1年以上の雇用見込」を「6箇月以上」に緩和

2.再就職困難者に対する支援の強化
  所定給付日数が短い年齢層、雇用失業情勢の悪い地域の求職者に暫定的に個別に60日給付延長

3.安定した再就職に向けたインセンティブの強化
  所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残して再就職を要件とした再就職手当を暫定的に3分の1以上の残日       数のみに緩和、給付率も現行30%を、残日数に応じ40%又は50%に引き上げ。
  就職困難者に対して再就職の際の常用就職手当を暫定的に「40歳未満の者」を対象とし、給付率を30%から40%に引き上げ
  職業訓練受講を訓練延長給付により支援、暫定的に受講中に支給される受講手当を日額500円から700円に引き上げ。

4.育児休業給付の見直し
  平成21年度末までの暫定措置について当分の間延長し、給付率50%を維持
  休業中と、復帰後に分割して支給される給付金を全額休業中に支給。

5.雇用保険料率
  失業給付に係る雇用保険料率を、特例的に平成21年度に限って、0.4%引き下げ、(現行12/1000から 8/1000に)
  平成21年度の雇用保険2事業に係る雇用後権料率現行の弾力条項の扱い(現行3/1000)

施行期日 育児休業給付{22年4月1日より)を除き平成21年4月1日より施行

投稿者 otuji : 2009年1月13日 | トラックバック (0)

2008年6月19日

日雇労働求職者給付金について

日雇派遣労働者の現状についてその窮状が種々報道されていますが、その救済策として日雇労働休職者給付金制度が創設されました。その概要につき解説します。

                日雇労働休職者給付金について

1.給付金制度
日雇派遣登録者が派遣されなかった場合、日雇労働求職者給付金を支給して、常用雇用に向けた支援を行う。

2.受給日雇派遣労働者
下記条項の何れにも該当するもの
(1)現在日ごとの雇用契約により派遣労働を行っている者(30日以内の期間を定めて雇用され、派遣労働を行っている者も含む)
(2)†今後、常用就職を希望している者又は
   †ハローワークにおいて常用就職に対する意識の喚起・支援が可能と判断した者
 週20時間以上勤務し、雇用保険の一般被保険者となる者を除く

3.雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付
 上記「2」に該当する者は、本人の住所地を管轄するハローワークに
 † 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届(届出様式はハローワークで配布)
 † 住民票の写し等従者を確認できる一定の公的書類
 † 日雇労働被保険者派遣登録証明書(日雇派遣を受けている全ての派遣会社に対し、労働者本人が発行を求める。)
  様式ハハローワークで配布 
 日雇手帳の交付

4 日雇手帳の交付を受けた者が日雇派遣で働いて賃金の支払を受けるときは、必ず派遣会社に手帳を提出し、賃金を受け取る際に、雇用保険印紙の添付を受ける。

5 給付金を受給する資格
  派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった(失業)月の前月と前々月の2月間に通算26枚以上の印紙が手帳に張られているとき、その月の給付金を受給する資格が発生。

6 給付金の受給
 失業した日の一定時限までに指定されたハローワークで、†日雇手帳、†労働者派遣契約不成立証明書(失業の日の前日までに、派遣会社に対し、労働者本人が発行を求める。)†失業の認定(及び不就労日)に関する届書を提出、毎回、常用就職のための職業相談を経た上でその日の「失業認定」をうける。

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2008年4月28日

外国人雇用状況届出書

顧問契約先からこのような質問がありました。「ハローワークに提出する外国人雇用状況届出書に『平成19年10月1日時点で現に雇入れている者』と記載されているが、今後新規に雇用する者に関しても同じ書類に記載してよいか」

答 平成19年10月1日時点で既に雇用している外国人労働者については、平成20年10月1日までに届け出る。提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられる。

その後雇用、離職した場合

雇用保険の一般被保険者である外国人の届出    雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出る。 届出期限は、取得届又は喪失届けの提出期限と同じ。

雇用保険の一般被保険者でない外国人の届出   届出様式(第3号様式)に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出る。   届出期限 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで

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2007年10月31日

平成20年度雇用保険料率

平成20年度の雇用保険料率は本年平成19年度と同様の料率に決まりました。

労働保険の徴収法で定められる雇用保険料率は

                                                事業主負担   労働者負担          計
失業等給付のための保険料率              0.8%           0.8%              1.6%
雇用安定事業等のための保険料率      0.35%           なし             0.35%
                      計                            1.15%           0.8%            1.95%

平成20年度の雇用保険率

                                               事業主負担   労働者負担           計
失業等給付のための保険料率            0.6%           0.6%             1.2%
雇用安定事業等のための保険料率      0.3%            なし             0.3%
                                                 計 0.9%           0.6%             1.5%

料率決定の要因

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投稿者 otuji : 2007年10月31日 | トラックバック (0)

2007年10月11日

改正雇用保険法で施行された募集・採用時の年齢制限の禁止

募集・採用時の年齢制限禁止
平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され募集採用に年齢制限を設けることが出来なくなりました。
ただし、例外事由として、雇用対策法施行規則第1条の3第1項に該当する6項目は除外されます。
改正雇用対策法第10条
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
採用に当たっての留意点
募集採用に年齢の制限がないため、職務に適合する者であるか否かの判断を応募者ができるように、必要とする労働者の適正、能力、経験、技能の程度等求められる事項をできるだけ詳細に明示する必要があります。
法令に違反したとき
上記法第10条に違反したとき、ハローワークは、助言、指導、勧告等をし、求人の受理を拒否する事があります。


例外的に年齢制限を行うことが認められる場合 施行規則第1条の3第1項

1号 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の労働者を期限の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合


2号 労働基準法等法の規定により年齢制限設けられている場合令

3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合
長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定める事が認められます。ただし、
「対象者の就業経験について不問とすること」
「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等処遇であること」 の2点を満たす必要があります。

3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種の特定の年齢層において労働者数が相当程度少ない場合に、この特定の年齢層に限定して募集・採用することが認められます。(ただし、期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合に限ります。)
特定の職種
技法・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種を記載  (厚生労働省の定める「職業分類」の小分類または細分類まで。
特定の年齢層
30歳†49歳のうち特定の5†10歳幅の年齢層となります
相当程度少ない
判断する単位は支店や部署単位でなく、企業単位となります。(ただし、雇用管理、人事採用権がある場合は、一部の事業所を単位として判断することも認められます。)
同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者が1/2以下である場合が該当します。

3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要芸請がある場合
術作品のモデルや、演芸等の役者の募集・採用において、表現の真実性等のために、特定の年齢層の労働者に限定して採用・募集することが認められます。

3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対照となる者に限定して募集・採用する場合
60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合に、年齢制限をすることが認められます。また、特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇入れ助成金等)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることがみとめられます。


投稿者 otuji : 2007年10月11日 | トラックバック (0)

2007年9月28日

フリーター等の経験能力評価基準

厚生労働省は、改正雇用保険法の実施にあわせ、従来フリーター等で勤務していた者の正社員化、あるいは、新規募集採用するときの「経験能力評価基準」を作成公表した。それによると

1.働く意識と取り組み(自らの職業意識・勤労観を持ち職務に取り込む能力)

2.責任感(社会の一員としての自覚をもって主体的に職務を遂行する能力)

3.ビジネスマナー(円滑に職務を遂行するためにマナーの良い対応をする能力)

等のほかに、コミュニケーション、チームワーク、チャレンジ意欲、考える力、自己調整力、専門性等が上げられています。

今後の評価の参考になります。活用下さい

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2007年9月23日

採用募集の年齢制限禁止

来月10月1日から従業員を募集・採用するときに年齢制限をすることが出来なくなります。

今後従業員を募集・採用を行うときには、職務の内容、職務を遂行するために必要とする適正、能力、経験、技能の程度など応募するに当たり、求められる事項をできるだけ細かく明示して応募する労働者が応募の可否を判断する事ができるように工夫する事が必要となります。

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2007年6月 5日

雇用保険法が改正されました(厚労省資料)

1.雇用保険の受給資格要件

雇用保険の失業給付を受けるには原則月11日以上就労した月が12ヶ月あることが必要です。ただし、倒産、解雇等により離職した場合は6ヵ月が必要です。

2.育児休業給付の給付率が40%から50%に増額されます。 休業期間中 30%+職場復帰後6ヵ月経過したときに20%支給に改正

3.教育訓練給付の要件・内容が変わります

従来「3年以上」の被保険者期間が必要であったが、当分の間初回に限り「1年以上」に緩和。  給付率および上限額を20% (上限10万円)に減額されました。

                                                                 以上

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2007年2月20日

改正雇用保険法(案)

雇用保険法が一部改正され平成19年4月1日及び10月1日から施行されます。法律案の概要を解説します。(*)は10月から
1.基本手当の受給資格要件の改正
 †被保険者資格区分の改正【雇用保険法第13条及び14条等関係】
*被保険者資格及び受給資格要件の一本化
従来雇用保険の被保険者を週の所定労働時間が30時間以上の一般被保険者と高年齢継続被保険者と短時間労働被保険者(週所定労働時間20†30時間)の被保険者に分けていましたが、その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化されます。
*†基本手当の受給資格要件の改正【雇用保険法第13条関係】
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
 従来基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に6ヵ月(短時間被保険者は2年間に12ヶ月)以上あることとされていましたが、今回の改正で離職の日以前2年間に被保険者期間が通算し12ヶ月以上あることに改められる。
離職が解雇・倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)ついては、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上であれば受給資格を取得できるものとします。
†被保険者機関の計算方法の変更【雇用保険法第14条第1項関係】
 従来被保険者期間について従来1ヶ月間に賃金の支払の基礎とな
る日が14日以上あることとしていたが、今回の改正で11日以上
である期間を1ヶ月として計算することになります。
*2.特例一時金の改正【雇用保険法第40条第1項及び付則第7条関係】
季節的に雇用される者、同一の事業主に引続き被保険者として雇用される期間が1年未満である短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者に給付される特例一時金の基本手当日額50日分から30日分に減額(当分の間40日分)
3.教育訓練給付の改正
†返還命令の対象の追加【雇用保険法第10条の4第2項関係】
従来偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して偽りの届出、報告又は証明等をしたためその失業給付が支給されたものであるとき、その事業主又は職業紹介事業者等に対して、その失業給付を受けた者と連帯して受給額の返還又は納付を命じられた金額の納付をしなければとされています。
今回これに加え、偽りの証明をした指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいいます。)を加えることにしました。
†報告徴収の対象に追加【雇用保険法第76条第2項関係】
 今回の改正により指定教育訓練実施者を報告徴収の対象に加えられます。
*†支給要件期間の暫定措置【雇用保険法付則第8条関係】
 当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことが無い者に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用される期間が1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができることになりました。
*4.育児休業給付の改正
†育児休業基本給付金の支給を受けた期間と基本手当に係る算定基礎期間の算定の調整【雇用保険法第61条の4第6項関係】
 育児休業基本給付金の支給を受けた期間について、基本手当の所定給付日数にかかる算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)の算定から除く。
†育児休業者職場復帰給付金の額の暫定措置【雇用保険法付則第9条関係】
育児休業給付制度の拡充
従来、育児休業給付金は休業前の賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰から6ヵ月後10%)の給付をしています。今回の改正により平成22年3月31日までは暫定的に50%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後20%)の額が給付されます。
5.雇用安定事業等の改正
†雇用安定事業等の対象の明確化【雇用保険法第62条第1項関係】
 雇用安定事業及び能力開発事業の対象として、被保険者になろうとする者を既定します。
†雇用福祉事業を廃止すること【雇用保険法第64条等関係】
 雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業を廃止します
雇用福祉事業には (†)労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談を行うこと、相談援助のための施設設定と運用 (†)求職者の就職のための資金の貸付、身元保証その他必要な援助 (†)就業に対する適用制その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備
等を行っていましたがこの事業を廃止します。
6.国庫負担の改正
†高年齢雇用継続給付に係る国庫負担の廃止【雇用保険法第66条第1項関係】
 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に要する費用に係る国庫負担は、平成19年度から廃止されます。
従来求職者給付に要する費用の4分の1(日雇い労働者については3分の1)の負担をしていましたがこれを廃止します。
†国庫負担に関する暫定措置
失業給付に要する費用に係る国庫負担額については、平成19年以降当分の間国庫が負担すべきとされている額の100分の55に相当する額となります(25%→13.75%に引き下げられます)
7.保険料率の見直し
失業給付の弾力料率を±0.2から±0.4%に拡大平成19年度からの料率1000分の16から1000分の12に雇用安定事業の料率を1000分の3.5から1000分の3に引き下げられます。
 

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2006年1月30日

希望退職募集

業績不振のため業務縮小をせざる状態になった。
そのため人員削減の方法としてどうしたらよいかの相談を受ける。
雇用保険の失業給付の期間

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